会社設立後の届出は、書類ごとに期限が異なります。特に青色申告の承認申請は、第1期の決算日によって期限が早まる場合があるため、設立直後に確認することが大切です。
- 設立日・決算日・本店所在地を確認
- 役員報酬や従業員給与の有無を確認
- 青色申告、消費税、インボイスの方針を確認
- 国税・県税・市税の提出先を整理
主な国税の届出と期限
| 法人設立届出書 | 法人設立の日以後2か月以内。納税地の所轄税務署へ提出します。 |
|---|---|
| 青色申告の承認申請書 | 設立の日以後3か月を経過した日と、第1期の事業年度終了日のうち、いずれか早い日の前日まで。 |
| 給与支払事務所等の開設届出書 | 役員や従業員へ給与を支払う事務所を設けてから1か月以内。 |
| 源泉所得税の納期の特例 | 給与の支給人員が常時10人未満で、特例を利用する場合に申請します。 |
棚卸資産の評価方法や減価償却資産の償却方法について、法定の方法以外を選ぶ場合にも届出があります。事業内容と保有資産を踏まえて確認します。
青色申告は決算日を先に確認
青色申告の期限は「設立から3か月」とだけ覚えると誤りやすい点です。第1期が短い会社では、事業年度終了日の方が先に来ます。設立日と定款上の事業年度を並べ、どちらが早いかを確認します。
期限後の提出では第1期から承認を受けられない可能性があります。設立後できるだけ早く確認してください。
給与を支払う場合の確認
役員報酬や従業員給与を支払う場合、給与支払事務所等の開設届出と、源泉所得税の納付方法を確認します。納期の特例が適用されると、一定の源泉所得税を年2回にまとめて納付できますが、申請後の取扱い開始時期も確認が必要です。
役員報酬は法人税上の取扱いにも関係するため、金額や支給開始日を決める前に相談すると整理しやすくなります。
消費税・インボイスは事業計画と一緒に考える
設立した会社が必ず最初から消費税の申告をするとは限りません。一方、資本金、特定期間の売上・給与、インボイス登録などによって取扱いが変わります。
取引先から登録を求められているか、設備投資を予定しているか、輸出取引があるかなども判断材料になります。届出後に一定期間変更できない制度もあるため、単に「登録した方がよい」とは決めず、事業計画と合わせて検討します。
税務署以外への届出もある
法人設立後は、都道府県・市区町村への法人設立関係の届出、年金事務所や労働関係の手続も確認します。提出先と期限は手続によって異なるため、「税務署へ出したから完了」ではありません。
大分県・宇佐市への手続は、設立場所や状況を確認したうえで、各窓口の最新案内に沿って進めます。
設立後に用意しておきたい資料
- 登記事項証明書、定款、設立日と決算日が分かる資料
- 株主・役員、出資額が分かる資料
- 事業用口座、設立費用、開業前後の領収書
- 役員報酬・給与の予定
- 主な取引先、売上見込み、設備投資の予定
一般的な国税の手続きをまとめたものです。会社の資本金、事業年度、給与、消費税の状況などにより必要書類と期限が異なります。