会社設立後の届出は、書類ごとに期限が異なります。特に青色申告の承認申請は、第1期の決算日によって期限が早まる場合があるため、設立直後に確認することが大切です。

最初に確認する順番
  1. 設立日・決算日・本店所在地を確認
  2. 役員報酬や従業員給与の有無を確認
  3. 青色申告、消費税、インボイスの方針を確認
  4. 国税・県税・市税の提出先を整理

主な国税の届出と期限

法人設立届出書法人設立の日以後2か月以内。納税地の所轄税務署へ提出します。
青色申告の承認申請書設立の日以後3か月を経過した日と、第1期の事業年度終了日のうち、いずれか早い日の前日まで。
給与支払事務所等の開設届出書役員や従業員へ給与を支払う事務所を設けてから1か月以内。
源泉所得税の納期の特例給与の支給人員が常時10人未満で、特例を利用する場合に申請します。

棚卸資産の評価方法や減価償却資産の償却方法について、法定の方法以外を選ぶ場合にも届出があります。事業内容と保有資産を踏まえて確認します。

青色申告は決算日を先に確認

青色申告の期限は「設立から3か月」とだけ覚えると誤りやすい点です。第1期が短い会社では、事業年度終了日の方が先に来ます。設立日と定款上の事業年度を並べ、どちらが早いかを確認します。

設立第1期から青色申告を希望する場合

期限後の提出では第1期から承認を受けられない可能性があります。設立後できるだけ早く確認してください。

給与を支払う場合の確認

役員報酬や従業員給与を支払う場合、給与支払事務所等の開設届出と、源泉所得税の納付方法を確認します。納期の特例が適用されると、一定の源泉所得税を年2回にまとめて納付できますが、申請後の取扱い開始時期も確認が必要です。

役員報酬は法人税上の取扱いにも関係するため、金額や支給開始日を決める前に相談すると整理しやすくなります。

消費税・インボイスは事業計画と一緒に考える

設立した会社が必ず最初から消費税の申告をするとは限りません。一方、資本金、特定期間の売上・給与、インボイス登録などによって取扱いが変わります。

取引先から登録を求められているか、設備投資を予定しているか、輸出取引があるかなども判断材料になります。届出後に一定期間変更できない制度もあるため、単に「登録した方がよい」とは決めず、事業計画と合わせて検討します。

税務署以外への届出もある

法人設立後は、都道府県・市区町村への法人設立関係の届出、年金事務所や労働関係の手続も確認します。提出先と期限は手続によって異なるため、「税務署へ出したから完了」ではありません。

大分県・宇佐市への手続は、設立場所や状況を確認したうえで、各窓口の最新案内に沿って進めます。

設立後に用意しておきたい資料

  • 登記事項証明書、定款、設立日と決算日が分かる資料
  • 株主・役員、出資額が分かる資料
  • 事業用口座、設立費用、開業前後の領収書
  • 役員報酬・給与の予定
  • 主な取引先、売上見込み、設備投資の予定
この記事について

一般的な国税の手続きをまとめたものです。会社の資本金、事業年度、給与、消費税の状況などにより必要書類と期限が異なります。