葬式費用の控除は、支払額がそのまま税金から戻る制度ではありません。相続税を計算する際に、対象となる費用を取得財産の価額から差し引く仕組みです。香典返しや法要など、葬儀に関連する支出でも対象外のものがあります。
- 葬儀費用の請求書を、項目ごとに分ける
- 香典返し・法要・墓地費用は別に整理する
- 支払記録と、最終的に負担した人を確認する
1.対象となる費用・ならない費用
国税庁の案内では、通常、次のように区分します。「葬儀一式」という請求でも、内訳を確認することが大切です。
| 控除対象となるもの | 葬式・葬送に際しての火葬、埋葬、納骨、遺体や遺骨の回送など。通常葬式に欠かせない通夜の費用や、葬式に伴う読経のお礼なども対象になります。 |
|---|---|
| 香典返し | 控除対象外です。葬儀社の請求に含まれていても、他の葬式費用と分けます。 |
| 初七日などの法要 | 控除対象外です。葬儀と同じ日に実施した場合も、法要に当たる費用は葬式費用と区分して確認します。 |
| 墓石・墓地 | 墓石や墓地の購入費、墓地を借りる費用は控除対象外です。納骨のための費用と、墓地の取得費用は別のものです。 |
お寺への支払いが一括の場合は、葬式の読経と法要などの内容を確認しましょう。区分が分からない部分は、自己判断で全額を控除せず、請求先に内訳を確認してください。
2.喪主の名前だけで負担者を決めない
控除は、相続税法上の要件を満たす相続人や包括受遺者が負担した費用について検討します。包括受遺者とは、遺言で「遺産の全部」や「遺産の2分の1」など、財産全体に対する割合で遺産を受ける人です。
例えば、子がいったん立て替え、その後に別の相続人が精算した場合は、領収書の宛名や振込名義だけでなく、精算後に誰の負担になったかを整理します。同じ支出を複数人が重ねて控除しないよう、家族間の確認も必要です。
相続人であれば誰でも控除できるわけではありません。国内外の住所、国籍などによって控除の可否や範囲が変わるため、外国に住む相続人がいる場合などは、国税庁No.4126の対象者の要件も確認します。
3.生前に購入したお墓の未払金は?
「亡くなる前に買ったお墓だから、未払金なら債務として引ける」とは限りません。国税庁は、生前に購入したお墓の未払代金など、非課税財産に関する債務は控除できないとしています。
葬式費用の対象外だった支出を、そのまま未払金に振り替えて控除することはできません。契約日・購入対象・支払状況をまとめ、葬式費用と債務の両方から確認する必要があります。
4.請求額と控除額が異なる例
次は区分の考え方を示す架空の例です。各費用の性質が明確で、対象者・負担関係の要件を満たしているものとします。
| 葬儀・通夜・火葬 | 120万円:控除対象となる費用と確認できた金額 |
|---|---|
| 葬式の読経のお礼 | 20万円:控除対象となる費用と確認できた金額 |
| 香典返し | 25万円:対象外 |
| 初七日の法要 | 15万円:対象外 |
支払い合計は120+20+25+15=180万円ですが、控除対象は120+20=140万円です。140万円が税額から直接引かれるわけではなく、実際の税額への影響は財産額や遺産分割などで変わります。
5.相談前にそろえたい資料
国税庁も、葬式費用を領収書などで確認するよう案内しています。相談を進めやすくするため、次のようにまとめておくことをおすすめします。
- 葬儀社の見積書・請求書・項目別明細・領収書
- お寺や火葬場などへの支払いが分かる資料
- 振込記録、通帳、カード利用明細など
- 支払日・支払先・内容・金額・負担者の一覧
- 相続人間で立替金を精算した場合は、その記録
領収書を受け取っていない支払いは、日時、相手先、目的、金額を記録し、裏付け資料がないか確認してください。これは相談準備としての提案であり、メモだけで控除が認められることを保証するものではありません。
申告が必要かどうかの全体像は、相続税の申告要否を確認する基本手順で整理しています。葬式費用だけで申告の要否は決まらないため、預貯金や不動産などの資料と一緒に確認しましょう。
- e-Gov法令検索「相続税法」第13条(債務控除)
- 国税庁「No.4129 相続財産から控除できる葬式費用」(根拠法令等に相続税法基本通達13-4・13-5を掲載)
- 国税庁「No.4126 相続財産から控除できる債務」
- 国税庁「No.4202 相続税の申告のために必要な準備」
上記国税庁3ページの法令等基準日は「令和8年4月1日」です。この日付は資料の基準日であり、葬式費用の控除が同日から新設されたという意味ではありません。本記事は年度限定の特例ではなく、相続税の葬式費用に関する一般的な取扱いを解説しています。
2026年10月15日時点で確認した一般的な情報です。実際には相続開始日、費用の内容、負担関係、住所・国籍などの個別事情と、その相続に適用される法令により取扱いが変わり得ます。個別の控除可否は資料を確認して判断します。