令和8年度税制改正による基礎控除の引上げなどは、原則として令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税に適用されます。令和8年11月までの毎月の源泉徴収事務は変更せず、12月の年末調整で改正後の控除額や計算表を使う点が今回の重要事項です。
- 従業員へ令和8年分の申告書を配付する
- 扶養親族や配偶者の見積所得を改正後の基準で確認する
- 12月の年末調整は改正後の計算表で処理する
- 令和9年1月から改正後の源泉徴収税額表へ切り替える
1.対象となる事業者・従業員
法人か個人事業主かにかかわらず、従業員や役員へ給与を支払い、年末調整を行う給与の支払者が実務対応の対象です。年末調整の対象者は、原則として勤務先へ「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人です。
ただし、その年の給与収入が2,000万円を超える人などは年末調整の対象外です。中途入社、2か所以上からの給与、年の途中で退職した人などは、個別に対象判定が必要です。
2.11月まで・12月・令和9年1月以後を分ける
| 令和8年11月まで | 毎月の給与・賞与の源泉徴収事務は従来どおりです。改正後の金額を月々の源泉徴収へ遡って当てはめる処理は行いません。 |
|---|---|
| 令和8年12月 | 令和8年分の年末調整で、引上げ後の基礎控除、改正後の給与所得控除後の金額の表、改正後の扶養親族等の所得要件を適用します。 |
| 令和9年1月1日以後 | 同日以後に支払うべき給与・賞与から、改正後の源泉徴収税額表を使います。 |
主要な改正の施行日は令和8年12月1日ですが、適用は令和8年分以後の所得税です。令和8年11月30日以前に死亡・出国に伴う準確定申告を提出する場合などには別の取扱いがあるため、通常の12月年末調整と分けて確認します。
3.基礎控除と給与所得控除の変更
令和8年分の基礎控除は、本人の合計所得金額に応じて次の金額となります。年末調整で基礎控除を適用するには、従業員から基礎控除申告書の提出を受ける必要があります。
| 489万円以下 | 104万円 |
|---|---|
| 489万円超655万円以下 | 67万円 |
| 655万円超2,350万円以下 | 62万円 |
| 2,350万円超2,400万円以下 | 48万円 |
| 2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 |
| 2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 |
| 2,500万円超 | 0円 |
給与所得控除の最低保障額は、令和8年分について74万円となります。給与所得の見積額や配偶者・扶養親族の所得判定にも影響するため、前年の金額をそのまま転記せず、令和8年分の様式と計算表で確認してください。
4.扶養親族・配偶者の所得要件を再確認
同一生計配偶者や扶養親族の合計所得金額要件は62万円以下へ引き上げられました。給与収入だけの場合でも、給与収入額をそのまま「所得」として判定せず、改正後の給与所得控除を差し引いた合計所得金額で判定します。
改正により新たに扶養控除等の対象となる親族がいる場合は、従業員から扶養控除等(異動)申告書の提出を受けます。配偶者控除・配偶者特別控除、19歳以上23歳未満の親族に関する控除も、対象者の年齢と令和8年中の見積所得を分けて確認します。
給与以外の所得、複数勤務先の給与、事業所得などがある場合は合計所得金額が変わります。従業員本人と家族の収入見込みに変更があれば、年末調整前に再確認してください。
5.23歳未満の扶養親族がいる場合の生命保険料控除
令和8年分以後は、年齢23歳未満の扶養親族がいる場合、平成24年1月1日以後に締結した新生命保険契約に係る一般生命保険料控除の上限が、一定の計算により4万円から6万円へ引き上げられます。
介護医療保険料控除や個人年金保険料控除を合わせた生命保険料控除全体の上限12万円は変わりません。旧契約との併用、扶養親族の年齢、保険料控除証明書の区分を確認して計算します。
6.11月中に集めたい資料と期限
- 令和8年分の扶養控除等(異動)申告書
- 基礎控除・配偶者控除等・特定親族特別控除・所得金額調整控除の兼用申告書
- 保険料控除申告書と各種控除証明書
- 住宅借入金等特別控除申告書と年末残高証明書
- 中途入社者の前職分の源泉徴収票
- 令和9年分の扶養控除等(異動)申告書
令和8年分の年末調整に係る源泉所得税等の納期限は、納期の特例の承認を受けていない場合は令和9年1月12日、承認を受けている場合は令和9年1月20日です。納付税額が0円でも、所得税徴収高計算書の提出が必要です。
給与計算・年末調整の支援内容は、給与計算・年末調整・法定調書のご案内をご覧ください。従業員数、給与体系、前職分、扶養状況などにより確認事項が変わるため、資料収集の段階から早めに整理することをおすすめします。
2026年11月1日時点の公的資料に基づく一般的な情報です。年末調整の対象判定、扶養親族等の所得、保険契約、入退社、複数給与、非居住者などの個別事情により取扱いが変わり得ます。